個人年金保険を受け取る場合の課税について - ヒーローウォーズ攻略投資透析情報局

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    個人年金保険を受け取る場合の課税について

    公的年金、ならびに個人年金には所得税が発生する。
    障害年金は非課税である。
    個人年金の計算は次の通り。

    総収入金額
    その年中の年金受給額+その年中の剰余金の分配額

    必要経費
    その年中の年金受給額×支払い保険料総額(*) / 年金受給総額(小数点3位以下切上)
    (*)支払い保険料総額は、年金受給開始前に支払われた剰余金の分配額を控除した金額

    総収入金額―必要経費=雑所得の金額

    初年度の場合、
    剰余金をゼロ、その年中の年金受給額を5万×12カ月=60万、
    保険料月2万×12カ月×25年=600万とすると
    必要経費は60×600/60=600となり雑所得ゼロ

    年金総受給額が支払い保険料総額を上回る11年目より

    60×600/660=54.5
    60-54.5=5.5万の雑所得が発生する。

    ただ一般的な個人年金の場合年限が設定されており
    10年程度であることが多いのでほとんど雑所得として計上することはないと考えられる。


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