役所はあえて教えないけど申請すれば「もらえるお金」「戻ってくるお金」
- 2015/10/01
- 09:43
・2016年度確定申告より空き家解体控除設定予定
相続後、一定期間以内に相続した住宅('81年以前に建築)の耐震改修・除却(=解体)を行った場合、
標準的な費用の10%(最大250万円×10%=25万円)を所得税から控除するもの。2016年度より見込み。
・介護保険から、介護を目的としたリフォームへの支給
手すりの設置、床段差の解消、すべり防止のための床材変更や、
和式便器を洋式に交換するなどの項目は、その費用が各20万円までなら、9割(=18万円)が支給される。
・確定申告にてリフォームで省エネやバリアフリーの基準を満たす工事への所得税控除
それぞれ標準的な工事費用の10%が所得税として控除される。
・贈与税の配偶者控除
結婚して20年以上の夫婦が、お互いに居住用の不動産を贈与しても、2000万円まで非課税になる。
贈与税の基礎控除110万円を加えて、その年に2110万円分の贈与が無税でできる。
・健康保険からの埋葬費
国保や健康保険組合などの健康保険の被保険者(加入者)が死亡した際に、
申請すれば葬儀を行った家族が受け取れる「埋葬料」と、被保険者の家族が亡くなったときに受け取れる「家族埋葬料」。
金額は各5万円となっている。
相続後、一定期間以内に相続した住宅('81年以前に建築)の耐震改修・除却(=解体)を行った場合、
標準的な費用の10%(最大250万円×10%=25万円)を所得税から控除するもの。2016年度より見込み。
・介護保険から、介護を目的としたリフォームへの支給
手すりの設置、床段差の解消、すべり防止のための床材変更や、
和式便器を洋式に交換するなどの項目は、その費用が各20万円までなら、9割(=18万円)が支給される。
・確定申告にてリフォームで省エネやバリアフリーの基準を満たす工事への所得税控除
それぞれ標準的な工事費用の10%が所得税として控除される。
・贈与税の配偶者控除
結婚して20年以上の夫婦が、お互いに居住用の不動産を贈与しても、2000万円まで非課税になる。
贈与税の基礎控除110万円を加えて、その年に2110万円分の贈与が無税でできる。
・健康保険からの埋葬費
国保や健康保険組合などの健康保険の被保険者(加入者)が死亡した際に、
申請すれば葬儀を行った家族が受け取れる「埋葬料」と、被保険者の家族が亡くなったときに受け取れる「家族埋葬料」。
金額は各5万円となっている。
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