個人事業主の決算は12月31日固定となる
- 2016/01/24
- 18:19
法人は自由に決算月を決めることができるのに対し、
個人事業主の決算は12月31日で固定される。
そのため、年度の途中で固定資産を購入した場合はさらに計上できる経費が少なくなってしまう。
例えば、年末の12月に自動車を購入した場合、年度始めの1月に購入した場合に比べ
12分の1になってしまうのだ。
どのタイミングで購入するかは当年の利益具合と翌年の予想利益を見ながら決定するが
青色申告の場合3年間の損失繰り越しが可能なので年度始めに購入するのが
望ましいことが多い。
例えば年度始めの1月に3年落ちで400万円のメルセデスベンツを購入した場合。
償却率(減価率)は0.667
400万×(1-0.667)=133万2000円を経費算入できる。
逆に12月に同条件の自動車を購入した場合。
経費算入額は11万1000円に留まる。
計算は100パーセント事業用とした場合なので実際には家事按分することになる。
個人事業主の決算は12月31日で固定される。
そのため、年度の途中で固定資産を購入した場合はさらに計上できる経費が少なくなってしまう。
例えば、年末の12月に自動車を購入した場合、年度始めの1月に購入した場合に比べ
12分の1になってしまうのだ。
どのタイミングで購入するかは当年の利益具合と翌年の予想利益を見ながら決定するが
青色申告の場合3年間の損失繰り越しが可能なので年度始めに購入するのが
望ましいことが多い。
例えば年度始めの1月に3年落ちで400万円のメルセデスベンツを購入した場合。
償却率(減価率)は0.667
400万×(1-0.667)=133万2000円を経費算入できる。
逆に12月に同条件の自動車を購入した場合。
経費算入額は11万1000円に留まる。
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