事業所得が赤字なら副業が会社にバレてしまうわけで
- 2016/02/01
- 00:40
事業所得が黒字の場合、住民税の徴収を普通徴収、つまり自分自身で支払うようにすれば
会社には住民税の情報は給与所得分のみ伝わることとなる。
しかし事業所得が赤字の場合、全体の住民税が減額されるため、
会社には住民税減額の旨伝わることになる。
供与所得が例年さほど変わらないのに急に住民税が減ったと分かれば
副業をやっていることがバレてしまうのだ。
どうしてもバレたくなければ事業所得や不動産所得では赤字を出さないこと、
そして住民税徴収は普通徴収にすることが必要となる。
雑所得の場合、給与所得と損益通算されないので問題ない。
が、青色申告の特別控除もないのであまり意味がなくなってしまう。
一番いいのは、少額の黒字で青色申告特別控除65万を含めると所得ゼロになることだろう。
極端に必要経費を積んだりしなければなんとかなるレベルだと思われる。
会社には住民税の情報は給与所得分のみ伝わることとなる。
しかし事業所得が赤字の場合、全体の住民税が減額されるため、
会社には住民税減額の旨伝わることになる。
供与所得が例年さほど変わらないのに急に住民税が減ったと分かれば
副業をやっていることがバレてしまうのだ。
どうしてもバレたくなければ事業所得や不動産所得では赤字を出さないこと、
そして住民税徴収は普通徴収にすることが必要となる。
雑所得の場合、給与所得と損益通算されないので問題ない。
が、青色申告の特別控除もないのであまり意味がなくなってしまう。
一番いいのは、少額の黒字で青色申告特別控除65万を含めると所得ゼロになることだろう。
極端に必要経費を積んだりしなければなんとかなるレベルだと思われる。
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