消費税における任意の中間申告制度
- 2016/03/03
- 12:15
売り上げが1000万円未満の個人事業主は標準では
免税事業者となり消費税納付義務がない。
ただ、太陽光発電のように大規模な設備投資がある場合、
その分の消費税も支払っているので
任意として課税業者を選択することで消費税還付を受けることができる。
消費税の申告は大した売り上げのない業者(前年消費税納付額40万未満)であれば
年1回所得税と同時期に行う。
消費税納付額が多くなるごとに最多年11回申告が必要となる。
50kw程度の太陽光発電ではそんな売り上げが見込めるはずはないのだが
とりあえず支払った消費税は早く還付してもらえると助かるのは確かである。
そんなわけで任意の中間申告制度を利用することになる。
年1回3月の申告ですむわけであるが敢えて中間申告をすることで
早めに消費税還付が受けられるというわけだ。
国税庁記載情報^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
直前の課税期間の確定消費税額(地方消費税額を含まない年税額)が48万円以下の事業者
(中間申告義務のない事業者)が、任意に中間申告書(年1回)を提出する旨を記載した届出書を
納税地の所轄税務署長に提出した場合には、当該届出書を提出した日以後にその末日が
最初に到来する6月中間申告対象期間から、自主的に中間申告・納付することができます。
なお、中間申告書をその提出期限までに提出しなかった場合には、6月中間申告対象期間の末日に、
任意の中間申告制度の適用をやめようとする旨を記載した届出書の提出があったものとみなされます。
中間申告による納付税額がある場合には、確定申告の際にその納付税額が控除され、
控除しきれない場合には還付されます。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
つまり1月から6月までの6か月分中間申告したい場合は6月末までに任意の中間申告届出書を
税務署に提出する必要がある。ただ届出書を出したにも関わらず中間申告が提出できなかった場合でも
特にペナルティはないよ、ということか。
免税事業者となり消費税納付義務がない。
ただ、太陽光発電のように大規模な設備投資がある場合、
その分の消費税も支払っているので
任意として課税業者を選択することで消費税還付を受けることができる。
消費税の申告は大した売り上げのない業者(前年消費税納付額40万未満)であれば
年1回所得税と同時期に行う。
消費税納付額が多くなるごとに最多年11回申告が必要となる。
50kw程度の太陽光発電ではそんな売り上げが見込めるはずはないのだが
とりあえず支払った消費税は早く還付してもらえると助かるのは確かである。
そんなわけで任意の中間申告制度を利用することになる。
年1回3月の申告ですむわけであるが敢えて中間申告をすることで
早めに消費税還付が受けられるというわけだ。
国税庁記載情報^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
直前の課税期間の確定消費税額(地方消費税額を含まない年税額)が48万円以下の事業者
(中間申告義務のない事業者)が、任意に中間申告書(年1回)を提出する旨を記載した届出書を
納税地の所轄税務署長に提出した場合には、当該届出書を提出した日以後にその末日が
最初に到来する6月中間申告対象期間から、自主的に中間申告・納付することができます。
なお、中間申告書をその提出期限までに提出しなかった場合には、6月中間申告対象期間の末日に、
任意の中間申告制度の適用をやめようとする旨を記載した届出書の提出があったものとみなされます。
中間申告による納付税額がある場合には、確定申告の際にその納付税額が控除され、
控除しきれない場合には還付されます。
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つまり1月から6月までの6か月分中間申告したい場合は6月末までに任意の中間申告届出書を
税務署に提出する必要がある。ただ届出書を出したにも関わらず中間申告が提出できなかった場合でも
特にペナルティはないよ、ということか。
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