自宅を事業用に転用した場合の仕訳
- 2016/03/13
- 17:18
給与所得者が個人事業主として開業して、保有している自宅を事業用に
転用した場合はどのように仕訳すればよいのだろうか。
業務の用に供した日における未償却残高相当額の計算が必要となる。
その資産の取得価額から、その資産と同種の減価償却資産に係る
耐用年数に1.5を乗じて計算した年数により旧定額法に準じて計算した金額に、
その資産の業務の用に供されていなかった期間に係る年数を乗じて計算した金額を控除した金額。
業務の用に供されていなかった期間に係る年数に1年未満の端数があるときは、
6月以上の端数は1年とし、6月に満たない端数は切り捨てとなる。
うえーややこしい。うちの場合木造2階建てで2008年1月、
木造の法定耐用年数は22年となる。
22×1.5=33年、償却率は0.031
業務の用に供されていなかった期間は平成21年1月22日より平成28年2月1日まで
7年と11日→7年
住宅取得総額×0.9×0.031×7年=これまでの減価総額
よって転用時点での減価償却資産の未償却残高は
住宅取得総額-これまでの減価総額
となる。
転用した資産をローンで購入している場合には仕訳は次の通り。
建物と借入金の金額は一致しないので、事業主貸か事業主借で調整する。
≪借方≫建物(+事業主貸)≪貸方≫借入金(+事業主借)
転用した場合はどのように仕訳すればよいのだろうか。
業務の用に供した日における未償却残高相当額の計算が必要となる。
その資産の取得価額から、その資産と同種の減価償却資産に係る
耐用年数に1.5を乗じて計算した年数により旧定額法に準じて計算した金額に、
その資産の業務の用に供されていなかった期間に係る年数を乗じて計算した金額を控除した金額。
業務の用に供されていなかった期間に係る年数に1年未満の端数があるときは、
6月以上の端数は1年とし、6月に満たない端数は切り捨てとなる。
うえーややこしい。うちの場合木造2階建てで2008年1月、
木造の法定耐用年数は22年となる。
22×1.5=33年、償却率は0.031
業務の用に供されていなかった期間は平成21年1月22日より平成28年2月1日まで
7年と11日→7年
住宅取得総額×0.9×0.031×7年=これまでの減価総額
よって転用時点での減価償却資産の未償却残高は
住宅取得総額-これまでの減価総額
となる。
転用した資産をローンで購入している場合には仕訳は次の通り。
建物と借入金の金額は一致しないので、事業主貸か事業主借で調整する。
≪借方≫建物(+事業主貸)≪貸方≫借入金(+事業主借)
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