保険診療と自由診療での消費税の扱い
- 2016/10/21
- 22:55
保険診療の場合非課税なので患者は消費税を支払わない。
自由診療の場合は課税となるので患者は別途消費税を支払う。
「仕入税額控除制度」の適用を受ければ、課税対象となる仕入税額の全額が控除できるが、
この制度の適用を受けるには課税売上割合が95%以上である必要がある。
よってほとんどが非課税売上である保険診療医療機関においては
仕入税額控除制度を利用することができず、
仕入れ(医療機器、医薬品など)で支払った消費税は返ってこない。
保険診療医療機関において完全自由診療となった人がいた場合、
その人の医療費は課税売上となり、その分は患者から請求するか、
もしくは売上の中から出すことになる。
多くは売上の中から出すことになるため、実質的利益が減るわけだ。
そういったことも見越して初診、再診料が底上げされている(消費税増税分相当として)が
実際の消費税分には及ばない。
一般の業種においては
課税売上の消費税分ー課税仕入の消費税分を消費税として納めているわけで
課税仕入の割合が大きくなるほど保険診療医療機関は利益が圧迫されることになる。
なんかスゲー高価な機械買っちゃった場合でも消費税を取り戻せないから。
太陽光発電事業については、売電収入は課税売上なので
課税仕入分の消費税を相殺できる。
それどころか高価な設備投資をすることで消費税還付を受けることができるのだ。
自由診療の場合は課税となるので患者は別途消費税を支払う。
「仕入税額控除制度」の適用を受ければ、課税対象となる仕入税額の全額が控除できるが、
この制度の適用を受けるには課税売上割合が95%以上である必要がある。
よってほとんどが非課税売上である保険診療医療機関においては
仕入税額控除制度を利用することができず、
仕入れ(医療機器、医薬品など)で支払った消費税は返ってこない。
保険診療医療機関において完全自由診療となった人がいた場合、
その人の医療費は課税売上となり、その分は患者から請求するか、
もしくは売上の中から出すことになる。
多くは売上の中から出すことになるため、実質的利益が減るわけだ。
そういったことも見越して初診、再診料が底上げされている(消費税増税分相当として)が
実際の消費税分には及ばない。
一般の業種においては
課税売上の消費税分ー課税仕入の消費税分を消費税として納めているわけで
課税仕入の割合が大きくなるほど保険診療医療機関は利益が圧迫されることになる。
なんかスゲー高価な機械買っちゃった場合でも消費税を取り戻せないから。
太陽光発電事業については、売電収入は課税売上なので
課税仕入分の消費税を相殺できる。
それどころか高価な設備投資をすることで消費税還付を受けることができるのだ。
- 関連記事
-
- 消費税確定申告でインボイス導入前、導入後の両期間毎に入力させられてキレそうになった話
- 事業用割合、リアルな数字
- IKEA、コストコを仕入れ先として活用する方法
- サラリーマンの特定支出控除
- 消耗品費と雑費の区別を付ける
- 配当利益の源泉分離課税と総合課税の選択肢
- そろそろ確定申告
- グーグルからの口座確認テストデポジットの仕訳はどうすればいいか
- MFクラウド確定申告のフリープランが改悪されてしまう
- 損益計算書における昨年と本年経費の推移
- 棚卸資産における製品と商品の違いを比較する
- 年金の確定申告したほうがいい?それとも?
- 個人用クレジットカードで事業用経費を支払った場合の仕訳
- 消費税課税事業者選択届出書と調整対象固定資産
- 開業に向けてその3租税公課って何よ
スポンサードリンク