消費税の課税期間特例選択届出書について
- 2018/01/24
- 23:49
課税期間とは、消費税を計算する期間のことである。
事業者は1年分の消費税を計算して、税務署に申告・納税しなければならない。
原則として課税期間は1年間とされているが、
課税期間を3カ月に短縮できる特例と、1カ月に短縮できる特例が設けられている。
それでは課税期間を短縮することによるメリットはなんだろうか。
この特例の意味としては輸出事業者等の課税仕入高が課税売上高よりも多額になる事業者について、
消費税の還付を1年に1度ではなく3ヶ月に1度又は毎月受けることができるよう配慮したものである。
なので輸出事業者ではない一般事業者が提出しても
確定申告と納税を3か月ごとにしなくてはいけなくなるだけでメリットは皆無である。
大きな設備投資で還付ができる場合は意味はあるものの、
一度特例を適用したら2年間は強制適用とされるので
還付金が早くもらえることと、手続きの煩雑さを天秤にかけて
慎重に検討しなければならない。
ちなみに私は設備投資した年においても特定選択はしなかった。
3か月ごとに集計して納税する面倒さを避けたということだ。
事業者は1年分の消費税を計算して、税務署に申告・納税しなければならない。
原則として課税期間は1年間とされているが、
課税期間を3カ月に短縮できる特例と、1カ月に短縮できる特例が設けられている。
それでは課税期間を短縮することによるメリットはなんだろうか。
この特例の意味としては輸出事業者等の課税仕入高が課税売上高よりも多額になる事業者について、
消費税の還付を1年に1度ではなく3ヶ月に1度又は毎月受けることができるよう配慮したものである。
なので輸出事業者ではない一般事業者が提出しても
確定申告と納税を3か月ごとにしなくてはいけなくなるだけでメリットは皆無である。
大きな設備投資で還付ができる場合は意味はあるものの、
一度特例を適用したら2年間は強制適用とされるので
還付金が早くもらえることと、手続きの煩雑さを天秤にかけて
慎重に検討しなければならない。
ちなみに私は設備投資した年においても特定選択はしなかった。
3か月ごとに集計して納税する面倒さを避けたということだ。
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