消費税と仕入税額控除の仕組みを解説・考察する
- 2018/05/14
- 15:41
課税事業者が納付する消費税額は、課税期間中の課税売上げ等に係る
消費税額からその課税期間中の課税仕入れ等に係る消費税額(仕入控除税額)を控除して計算する。
もちろん、免税事業者は仕入税額控除を適用することはできない。
課税仕入れとは、事業のために他の者から資産の購入や借り受けを行うこと、
又は役務の提供を受けること。
課税仕入れに該当する項目は次の通り。
1.原材料の購入
2.棚卸資産(商品など)の購入
3.修繕費
4.外注費
5.事業用資産(機械、建物、車両、器具備品など)の購入・賃借
6.水道光熱費、通信費、広告宣伝費、接待交際費、厚生費など
7.消耗品、事務用品などの購入
小売業者が卸売業者などより商品を購入する場合はもちろん仕入れとなる。
所得税の場合は仕入れるだけでは経費にすることはできず棚卸資産となり、
販売できた分のみしか経費化できないが
消費税の場合は仕入れるだけで還付額を増やすことができる。
消費税額からその課税期間中の課税仕入れ等に係る消費税額(仕入控除税額)を控除して計算する。
もちろん、免税事業者は仕入税額控除を適用することはできない。
課税仕入れとは、事業のために他の者から資産の購入や借り受けを行うこと、
又は役務の提供を受けること。
課税仕入れに該当する項目は次の通り。
1.原材料の購入
2.棚卸資産(商品など)の購入
3.修繕費
4.外注費
5.事業用資産(機械、建物、車両、器具備品など)の購入・賃借
6.水道光熱費、通信費、広告宣伝費、接待交際費、厚生費など
7.消耗品、事務用品などの購入
小売業者が卸売業者などより商品を購入する場合はもちろん仕入れとなる。
所得税の場合は仕入れるだけでは経費にすることはできず棚卸資産となり、
販売できた分のみしか経費化できないが
消費税の場合は仕入れるだけで還付額を増やすことができる。
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