法人と個人事業主で異なる接待交際費の条件 - ヒーローウォーズ攻略投資透析情報局

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    法人と個人事業主で異なる接待交際費の条件

    個人事業主、資本金1億円以下の法人、資本金1億円以上の法人と
    3つの条件に分けられている。
    一番自由度が高いのは個人事業主だ。

    ①個人事業主
    →限度額なし(全額経費計上が可能)

    ②資本金1億円以下の法人
    →いずれか多い金額が損金算入可能
    ☆年間800万円まで
    ☆接待交際費合計額の50%

    要するに年間1600万円までに抑える必要がある。
    もっと言うなら年間800万円までに抑える。

    ③資本金1億円以上の法人
    →接待飲食費のうち50%は損金算入可能

    こちらは上限額は定められず50%しか損金算入できない。
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