法人と個人事業主で異なる接待交際費の条件
- 2018/06/22
- 23:40
個人事業主、資本金1億円以下の法人、資本金1億円以上の法人と
3つの条件に分けられている。
一番自由度が高いのは個人事業主だ。
①個人事業主
→限度額なし(全額経費計上が可能)
②資本金1億円以下の法人
→いずれか多い金額が損金算入可能
☆年間800万円まで
☆接待交際費合計額の50%
要するに年間1600万円までに抑える必要がある。
もっと言うなら年間800万円までに抑える。
③資本金1億円以上の法人
→接待飲食費のうち50%は損金算入可能
こちらは上限額は定められず50%しか損金算入できない。
3つの条件に分けられている。
一番自由度が高いのは個人事業主だ。
①個人事業主
→限度額なし(全額経費計上が可能)
②資本金1億円以下の法人
→いずれか多い金額が損金算入可能
☆年間800万円まで
☆接待交際費合計額の50%
要するに年間1600万円までに抑える必要がある。
もっと言うなら年間800万円までに抑える。
③資本金1億円以上の法人
→接待飲食費のうち50%は損金算入可能
こちらは上限額は定められず50%しか損金算入できない。
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