調整対象固定資産取得、課税事業者選択の取りやめと簡易課税制度選択の制限 - ヒーローウォーズ攻略投資透析情報局

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    調整対象固定資産取得、課税事業者選択の取りやめと簡易課税制度選択の制限

    新たに開業した年から課税事業者を選択した個人事業者が、
    その開業した年に調整対象固定資産の課税仕入れを行い、
    かつ、その仕入れた日の属する課税期間の消費税の確定申告を
    一般課税で行う場合、開業1年目(基準期間)の課税売上高が1千万円以下で
    あっても、開業3年目は課税事業者となるのか。

    <シナリオ>
    2016年に開業、調整対象固定資産を取得する。2016年売上は1000万円以下。
    2016年2月1日に開業届と課税事業者選択届出書を提出。
    2月2日に調整対象固定資産を取得した。

    当該調整対象固定資産の課税仕入れ等を行った日の属する課税期間の初日から
    原則として3年間は、免税事業者となることはできず、簡易課税制度を適用して申告することもできない。

    シナリオの場合、「消費税課税事業者選択不適用届出手続」が出来ない期間は
    2016年2月1日~2019年1月31日となる。

    そして不適用届出手続は該当する課税期間が到来する前の日までに
    提出しなければならないため、2019年2月1日に手続きをしたところで
    免税事業者になれるのは2020年からである。
    2019年は課税事業者として消費税を納める必要がある。
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