年末調整の法人としての期限は翌年1月31日 - ヒーローウォーズ攻略投資透析情報局

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    年末調整の法人としての期限は翌年1月31日

    サラリーマンはそろそろ年末調整の提出期限が迫っていることだろう。
    一般的には11月末頃までが従業員が会社に書類を提出する期限であることが多い。
    ところ法人、事業主としての期限はいつなのだろうか。

    その前に年末調整は事業主の義務であり、
    労働者の義務ではない。
    にもかかわらず事業主は労働者に提出を義務付けている風習がある。
    事業主としては義務なのでしなければ税務署からにらまれるため
    やむを得ないところだ。

    年末調整の事業主としての法律上の最終期限は、
    源泉徴収票を従業員に配る翌年1月31日までとされている。
    多くの会社では12月の給料日にあわせて精算するのが一般的なので
    実務としての期限は12月の締め日までとなるだろう。

    事業所得も得ているサラリーマンの場合は
    事業所得として確定申告は必須なので
    給与所得部分の年末調整はあまり意味はないのだが
    還付される所得税は受け取るのが早い方がいいので
    年末調整に協力するのが合理的である。

    株式、債券等投資での所得、医療費控除は
    年末調整で処理してもらえないので
    これらの恩恵を享受したい場合は個人で確定申告を行うことになる。
    寄付金控除(ふるさと納税)についてはワンストップサービスとして
    年末調整対応可能となった。ただし諸条件あり。
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