自宅を賃貸とする場合の減価償却方法
- 2013/02/19
- 12:36
居住していた自宅を途中から賃貸した場合の、
確定申告時に必要経費に出来る減価償却価格の計算について。
1.賃貸を開始して以降で減価償却可能な年数は何年になるのか?
単純に新築からの法定償却期間なのか?、中古で取得した場合のような期間の加算措置があるのか?
2.賃貸開始以前に支払ったローンの利息は取得費として取得金額に含めるが、
この場合の利息部分についての償却方法はどのような計算をすればよいか?
回答:
1.耐用年数=法定耐用年数-経過年数+経過年数×20%(少数切捨て)
中古の場合でも、自宅を途中から賃貸に出した場合でもこの計算方法は同じとなる。
2.利息分は、その時々の経費として計上する。減価償却ではない。
賃貸開始以前に支払ったローンの利息は今までの経費の累計として計上できる。
単純に新築(購入)時、リフォーム時の価格に加算する。
確定申告時に必要経費に出来る減価償却価格の計算について。
1.賃貸を開始して以降で減価償却可能な年数は何年になるのか?
単純に新築からの法定償却期間なのか?、中古で取得した場合のような期間の加算措置があるのか?
2.賃貸開始以前に支払ったローンの利息は取得費として取得金額に含めるが、
この場合の利息部分についての償却方法はどのような計算をすればよいか?
回答:
1.耐用年数=法定耐用年数-経過年数+経過年数×20%(少数切捨て)
中古の場合でも、自宅を途中から賃貸に出した場合でもこの計算方法は同じとなる。
2.利息分は、その時々の経費として計上する。減価償却ではない。
賃貸開始以前に支払ったローンの利息は今までの経費の累計として計上できる。
単純に新築(購入)時、リフォーム時の価格に加算する。
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