新規開業のススメ6(必要経費の勘定項目一覧)
- 2013/03/03
- 15:35
勘定項目の中で一番よく使うのが、必要経費(=費用)である。
主な勘定科目と費用内容は次の通り。
【売上原価】
・商品の仕入代金や製造原価など。
※不動産賃貸事業では、通常該当するものはないだろう。
※ヤフオクでハンドメイドのものを売る場合は売り物の材料費となる。
【租税公課】
・印紙税(領収書、契約書などに貼る収入印紙代)
・事業税(利益が一定以上(290万まで控除)あれば事業税を支払う)
・業務使用車の自動車税 (*按分)
・同業者組合や協同組合などの組合費
※租税公課とは、税金や公的な金銭負担(組合費など)のこと。
【荷造運賃】
・宅急便料
※件数が少ない場合は、「通信費」で処理しても可。
【水道光熱費】
・電気、ガス、水道代 (*按分)
自宅兼用の場合、水道代はまず認められないであろう。
電気代、使用する部屋にガスストーブがあるならガス代を加える程度。
40%くらいまでなら認められる可能性が高い。
【旅費交通費】
・打合せ、取材、出張などに使った交通費、宿泊費
・業務使用車のガソリン代 (*按分)
・業務使用中の車の高速代、時間駐車料金
【通 信 費】
・電話・携帯電話料 (*按分)
・インターネット接続費 (*按分)
・ハガキ・切手代
【広告宣伝費】
・名刺
・暑中見舞、年賀状、案内状
・ホームページ作成
・広告掲載料
【接待交際費】
・取引先担当者や制作スタッフとの飲食代
・取引先への手みやげ、お中元・お歳暮などの贈答品代
・仕事上の付合いによる冠婚葬祭の包金
【打合会議費】
・打合せに使った喫茶代
【損害保険料】
・火災保険料(*按分)
・業務使用車の自賠責・任意保険料 (*按分)
【修 繕 費】
・パソコンの修理代、保守契約料等
・業務使用車の修理費 (*按分)
【消耗品費】
・文房具、パソコン用品、その他の消耗品
【減価償却費】
・10万円以上の備品 (1年の減価償却分が経費となる)
・業務使用車の購入費の減価償却費 (*按分)
・不動産の減価償却費
【福利厚生費】
・事務所で飲むお茶・コーヒー代
・事業主負担の社会保険料 (専従スタッフがいる場合)
・社員旅行、忘年会の費用 (専従スタッフがいる場合)
【給料賃金】
・家族の専従者、専従スタッフへの給料
※給料を経費にするには、税務署へ「届書」が必要となる。
不動産事業であれば事業規模(5棟10室)以上が必要。
【利子割引費】
・借入した事業資金の利子
・手形割引料
【地代家賃】
・家賃、家賃の更新料 (*按分)
・業務使用車の月極駐車場代 (*按分)
【新聞図書費】
・仕事の情報収集するための新聞、雑誌、書籍代
・資料代
・有料メールマガジン講読料
【外注加工費】
・外注した仕事の支払い
【支払手数料】
・銀行振込手数料、預金引出手数料、事業用クレジットカード年会費
【リース料】
・コピー機、OA機器など
・業務使用の車 (*按分)
【支払報酬】
・税理士、弁護士への支払い
【諸 会 費】
・所属団体の年会費
【雑 費】
・上記のどれにも該当しない経費
主な勘定科目と費用内容は次の通り。
【売上原価】
・商品の仕入代金や製造原価など。
※不動産賃貸事業では、通常該当するものはないだろう。
※ヤフオクでハンドメイドのものを売る場合は売り物の材料費となる。
【租税公課】
・印紙税(領収書、契約書などに貼る収入印紙代)
・事業税(利益が一定以上(290万まで控除)あれば事業税を支払う)
・業務使用車の自動車税 (*按分)
・同業者組合や協同組合などの組合費
※租税公課とは、税金や公的な金銭負担(組合費など)のこと。
【荷造運賃】
・宅急便料
※件数が少ない場合は、「通信費」で処理しても可。
【水道光熱費】
・電気、ガス、水道代 (*按分)
自宅兼用の場合、水道代はまず認められないであろう。
電気代、使用する部屋にガスストーブがあるならガス代を加える程度。
40%くらいまでなら認められる可能性が高い。
【旅費交通費】
・打合せ、取材、出張などに使った交通費、宿泊費
・業務使用車のガソリン代 (*按分)
・業務使用中の車の高速代、時間駐車料金
【通 信 費】
・電話・携帯電話料 (*按分)
・インターネット接続費 (*按分)
・ハガキ・切手代
【広告宣伝費】
・名刺
・暑中見舞、年賀状、案内状
・ホームページ作成
・広告掲載料
【接待交際費】
・取引先担当者や制作スタッフとの飲食代
・取引先への手みやげ、お中元・お歳暮などの贈答品代
・仕事上の付合いによる冠婚葬祭の包金
【打合会議費】
・打合せに使った喫茶代
【損害保険料】
・火災保険料(*按分)
・業務使用車の自賠責・任意保険料 (*按分)
【修 繕 費】
・パソコンの修理代、保守契約料等
・業務使用車の修理費 (*按分)
【消耗品費】
・文房具、パソコン用品、その他の消耗品
【減価償却費】
・10万円以上の備品 (1年の減価償却分が経費となる)
・業務使用車の購入費の減価償却費 (*按分)
・不動産の減価償却費
【福利厚生費】
・事務所で飲むお茶・コーヒー代
・事業主負担の社会保険料 (専従スタッフがいる場合)
・社員旅行、忘年会の費用 (専従スタッフがいる場合)
【給料賃金】
・家族の専従者、専従スタッフへの給料
※給料を経費にするには、税務署へ「届書」が必要となる。
不動産事業であれば事業規模(5棟10室)以上が必要。
【利子割引費】
・借入した事業資金の利子
・手形割引料
【地代家賃】
・家賃、家賃の更新料 (*按分)
・業務使用車の月極駐車場代 (*按分)
【新聞図書費】
・仕事の情報収集するための新聞、雑誌、書籍代
・資料代
・有料メールマガジン講読料
【外注加工費】
・外注した仕事の支払い
【支払手数料】
・銀行振込手数料、預金引出手数料、事業用クレジットカード年会費
【リース料】
・コピー機、OA機器など
・業務使用の車 (*按分)
【支払報酬】
・税理士、弁護士への支払い
【諸 会 費】
・所属団体の年会費
【雑 費】
・上記のどれにも該当しない経費
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