一時所得に該当するものと非課税範囲
- 2013/03/07
- 09:42
次のようなものが一時所得に該当する。
① 懸賞の賞金品、福引の当選金品(業務上のものを除く)
② 競馬の馬券の払戻金、競輪の車券の払戻金等
③ 生命保険契約等に基づく一時金(業務上のものを除く)及び損害保険契約等に基づく満期返戻金
④ 法人から贈与により取得する金品(業務上のものを除く)
⑤ 人格のない社団等の解散により受ける清算分配金
⑥ 借家人が受ける立退き料
⑦ 売買契約の解除に伴う違約金
⑧ 資産の移転等の費用に充てるための交付金で、交付目的に充てられなかったもの
⑨ 遺失物拾得者が受ける報労金
⑩ 遺失物の拾得等により新たに所有権を取得する資産
⑪ 固定資産税の前納報奨金
⑫ 発行法人から株主としての地位に基づかないで新株引受権を与えられた場合の経済的利益(給与等とされる場合を除く)
一時所得の金額
総収入金額-支出した金額-特別控除(最高50万円)
課税方法
2分の1の総合課税
保険満期金は支出した金額が総収入金額を上回るはずなので
基本的に非課税となる。ただ確定申告しないと金額が大きいので
指摘される可能性大。
① 懸賞の賞金品、福引の当選金品(業務上のものを除く)
② 競馬の馬券の払戻金、競輪の車券の払戻金等
③ 生命保険契約等に基づく一時金(業務上のものを除く)及び損害保険契約等に基づく満期返戻金
④ 法人から贈与により取得する金品(業務上のものを除く)
⑤ 人格のない社団等の解散により受ける清算分配金
⑥ 借家人が受ける立退き料
⑦ 売買契約の解除に伴う違約金
⑧ 資産の移転等の費用に充てるための交付金で、交付目的に充てられなかったもの
⑨ 遺失物拾得者が受ける報労金
⑩ 遺失物の拾得等により新たに所有権を取得する資産
⑪ 固定資産税の前納報奨金
⑫ 発行法人から株主としての地位に基づかないで新株引受権を与えられた場合の経済的利益(給与等とされる場合を除く)
一時所得の金額
総収入金額-支出した金額-特別控除(最高50万円)
課税方法
2分の1の総合課税
保険満期金は支出した金額が総収入金額を上回るはずなので
基本的に非課税となる。ただ確定申告しないと金額が大きいので
指摘される可能性大。
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