障害者職業生活相談員
- 2014/09/30
- 16:00
障害者職業生活相談員の選任及び報告
職業を通じて障害者の福祉の向上を図るためには、事業主は障害者の雇用の促進を図ることだけでなく、雇用関係に入った後における障害者の職業生活の充実を図ることも必要です。
このような観点から、5人以上の障害者を雇用する事業所においては、障害者職業生活相談員を選任し、届書を事業所を管轄する公共職業安定所長に提出しなければならないとされています。
相談員の職務は、次のような事項について障害者から相談を受け、又は指導することにあります。
★ 障害者の適職の選定、能力の開発向上等、障害者が従事する職務の内容に関すること
★ 障害者の障害に応じた施設・設備の改善等、作業環境の整備に関すること
★ 労働条件や職場の人間関係等、障害者の職業生活に関すること
★ 障害者の余暇活動に関すること
職業を通じて障害者の福祉の向上を図るためには、事業主は障害者の雇用の促進を図ることだけでなく、雇用関係に入った後における障害者の職業生活の充実を図ることも必要です。
このような観点から、5人以上の障害者を雇用する事業所においては、障害者職業生活相談員を選任し、届書を事業所を管轄する公共職業安定所長に提出しなければならないとされています。
相談員の職務は、次のような事項について障害者から相談を受け、又は指導することにあります。
★ 障害者の適職の選定、能力の開発向上等、障害者が従事する職務の内容に関すること
★ 障害者の障害に応じた施設・設備の改善等、作業環境の整備に関すること
★ 労働条件や職場の人間関係等、障害者の職業生活に関すること
★ 障害者の余暇活動に関すること
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