労働局長の助言・指導
- 2014/09/30
- 16:04
個別労働紛争に関して、紛争当事者からの申出を受けた場合、紛争の問題点を指摘し、解決の方向を示唆することにより、発生した紛争の解決の促進を図るため、労働局から紛争当事者に対し、必要な助言を行います。また、事案の内容に応じて、学識経験者の意見等を踏まえ、書面による指導を行います。
なお、この助言・指導制度は、法違反等に対するいわゆる行政指導ではありませんので、相手方の当事者に対して一定の措置を強制することはできません。あくまで、自主的な紛争解決の方向性を示すものであることを予めご理解願います。
◆ 対象となる紛争の例
•理由が不明確または相当の理由が存しない解雇の撤回を求めるもの
•人員整理の必要性が乏しい整理解雇その他会社都合による解雇の撤回を求めるもの
•処分理由が不明確である懲戒処分・懲戒解雇の撤回を求めるもの
•労働者の同意その他根拠が無く実施された出向・配置転換の撤回を求めるもの
•有期労働契約を自動更新または何度も更新された後の更新拒否(いわゆる雇止め)の撤回を求めるもの
•たび重なる退職勧奨または退職勧奨を目的としていることが明らかな差別的待遇の撤回を求めるもの
なお、この助言・指導制度は、法違反等に対するいわゆる行政指導ではありませんので、相手方の当事者に対して一定の措置を強制することはできません。あくまで、自主的な紛争解決の方向性を示すものであることを予めご理解願います。
◆ 対象となる紛争の例
•理由が不明確または相当の理由が存しない解雇の撤回を求めるもの
•人員整理の必要性が乏しい整理解雇その他会社都合による解雇の撤回を求めるもの
•処分理由が不明確である懲戒処分・懲戒解雇の撤回を求めるもの
•労働者の同意その他根拠が無く実施された出向・配置転換の撤回を求めるもの
•有期労働契約を自動更新または何度も更新された後の更新拒否(いわゆる雇止め)の撤回を求めるもの
•たび重なる退職勧奨または退職勧奨を目的としていることが明らかな差別的待遇の撤回を求めるもの
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