夫婦の共有財産と特有財産引渡しについて
- 2015/09/16
- 17:49
夫婦で一緒に購入した家具などは、夫婦共有財産として
少なくとも婚姻中はどちらかに引き渡す義務はない。
保管されている自宅の家主が保有することになる。
一方、衣類やアルバムのようなものは固有財産として
理論的には引き渡す義務がある。
ただし感情的な対立から、容易に引渡に応じないことが多い。
離婚条件の協議や裁判中は保留にしておいて最終的な財産分与と一緒に引き渡しを行う。
離婚の問題とはまったく別に動産引渡請求として一般の訴訟を提起する方法もあるが
コストと結果が見合うかは疑問である。
少なくとも婚姻中はどちらかに引き渡す義務はない。
保管されている自宅の家主が保有することになる。
一方、衣類やアルバムのようなものは固有財産として
理論的には引き渡す義務がある。
ただし感情的な対立から、容易に引渡に応じないことが多い。
離婚条件の協議や裁判中は保留にしておいて最終的な財産分与と一緒に引き渡しを行う。
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