被扶養者の条件
- 2015/09/20
- 21:29
<認定条件>
1・その家族が健康保険法に定める被扶養者の範囲であること。
2・その家族が後期高齢者に該当していないこと。
3・被保険者がその家族を扶養せざるを得ない理由があること。
4.被保険者がその家族を経済的に主として扶養している事実があること(=その家族の生活費を主として負担していること)。
5.被保険者には継続的にその家族を養う経済的扶養能力があること。
6.その家族の年収は被保険者の年収の1/2未満であること。
7.その家族の収入は年間130万円未満(60歳以上又は59歳以下の障害年金受給者は年間180万円未満)であること。
●被扶養者の範囲
被扶養者の範囲は法律で決められていて、被保険者と同居でなくてもよい人と、同居であることが条件の人がいる。
<同居でなくてもよい人>
1.配偶者(内縁を含む)
2.子(養子を含む)・孫・弟妹
3.父母(養父母を含む)等の直系尊属
<同居であることが条件の人>
1.上記以外の三親等内の親族(義父母・兄姉等)
2.内縁の配偶者の父母、連れ子
3.内縁の配偶者死亡後のその父母、連れ子
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