感情的な離婚はNG! 話し合いがまとまらないときは、調停制度で
- 2015/09/23
- 13:45
一度は愛し合って一緒に暮らしていたのにいつの間にかまともに話もできなくなってしまった。
二人での話し合いは感情的になることもあるが、感情で離婚するべきではない。
お互いと利害関係のない第三者を交えて冷静に話し合う場が必要だ。
調停の場合、相手方の住所地管轄の家庭裁判所で行われるため
申立人は月に1、2度そこまで出向かなければならない。
相手方と合意できれば中間地での開催も可能だが常識的に考えて合意することはないだろう。
弁護士は自由だが雇う場合それなりの出費を覚悟する必要がある。
弁護士を雇っても本人が調停に出向かなくてよくなるわけではない。
調停自体の費用は大したことないが弁護士費用と交通費、時間的コストが負担となる。
二人での話し合いは感情的になることもあるが、感情で離婚するべきではない。
お互いと利害関係のない第三者を交えて冷静に話し合う場が必要だ。
調停の場合、相手方の住所地管轄の家庭裁判所で行われるため
申立人は月に1、2度そこまで出向かなければならない。
相手方と合意できれば中間地での開催も可能だが常識的に考えて合意することはないだろう。
弁護士は自由だが雇う場合それなりの出費を覚悟する必要がある。
弁護士を雇っても本人が調停に出向かなくてよくなるわけではない。
調停自体の費用は大したことないが弁護士費用と交通費、時間的コストが負担となる。
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