監護者指定の調停、審判
- 2015/09/23
- 22:58
・子供を連れ去る行為は、親権者として不適合者と判断される。
・相手が子供を引き渡さない場合は、監護者指定の調停、審判を申し立てる。
・監護者指定の調停、審判は早急に申し立てる必要がある。
・子の引渡し審判は監護者確定後が望ましい。
・子の引渡し審判に付随して審判前の保全処分(仮処分)を行うこともできるが
法的拘束力は乏しく、わずかな科料程度である。
・相手が子供を引き渡さない場合は、監護者指定の調停、審判を申し立てる。
・監護者指定の調停、審判は早急に申し立てる必要がある。
・子の引渡し審判は監護者確定後が望ましい。
・子の引渡し審判に付随して審判前の保全処分(仮処分)を行うこともできるが
法的拘束力は乏しく、わずかな科料程度である。
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