サラリーマンの兼業であっても小規模企業共済に加入できる
- 2016/01/23
- 14:26
小規模企業共済とはおもに自営業者を対象とした共済である。
原則として給与所得者の兼業の場合は加入できない、とある。
具体例としてはサラリーマンが不動産投資を兼業している場合は不可となっている。
小規模企業共済への加入条件として
1.税務署に開業届を提出している
2.事業所得として確定申告を行っている
が挙げられており、これを満たせば給与所得があっても加入可能とのこと。
小規模企業共済は全額が必要経費扱いとなり、事業所得を圧縮できる。
月額掛け金は最大で7万円。
デメリットとして掛金の納付期間が240ヶ月、20年を下回る場合、
掛金の80パーセント程度しか受け取れないというものがある。
65歳で老齢給付を受けるとしたら、加入開始のラインは45歳となる。
意外と20年は厳しいので早めの選択が必要だ。
原則として給与所得者の兼業の場合は加入できない、とある。
具体例としてはサラリーマンが不動産投資を兼業している場合は不可となっている。
小規模企業共済への加入条件として
1.税務署に開業届を提出している
2.事業所得として確定申告を行っている
が挙げられており、これを満たせば給与所得があっても加入可能とのこと。
小規模企業共済は全額が必要経費扱いとなり、事業所得を圧縮できる。
月額掛け金は最大で7万円。
デメリットとして掛金の納付期間が240ヶ月、20年を下回る場合、
掛金の80パーセント程度しか受け取れないというものがある。
65歳で老齢給付を受けるとしたら、加入開始のラインは45歳となる。
意外と20年は厳しいので早めの選択が必要だ。
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