新車登録から3年10ヶ月経過した中古車は1年で一括償却できる
- 2016/02/02
- 00:46
耐用年数2年の車の償却率は1、つまり1年で全て償却することができる。
端数切り捨てなのでギリギリのラインは3年10ヶ月、
新車登録から3年10ヶ月経過した車ならばその年に一括償却できるのだ。
なお、定率法を用いた場合のみ。
定率法を用いたい場合、所得税の減価償却資産の償却方法の届出書なる書類を
税務署に出さないとイケない。面倒ならば定額法だと自動的になる。
ただ売上が伴っていないと償却額が大きすぎるのも困りものだ。
個人事業主の場合、全て事業用にすることもできずせいぜい50パーセントだろう。
そんな時は定額法を用いて3年落ちのベンツ当たりがちょうどよさげだ。
耐用年数3年、定額法、取得価格300万円、事業按分50パーセントであれば
1年あたり50万円の減価償却ができる。
そんなに売上がない場合はちょうどいいラインである。
端数切り捨てなのでギリギリのラインは3年10ヶ月、
新車登録から3年10ヶ月経過した車ならばその年に一括償却できるのだ。
なお、定率法を用いた場合のみ。
定率法を用いたい場合、所得税の減価償却資産の償却方法の届出書なる書類を
税務署に出さないとイケない。面倒ならば定額法だと自動的になる。
ただ売上が伴っていないと償却額が大きすぎるのも困りものだ。
個人事業主の場合、全て事業用にすることもできずせいぜい50パーセントだろう。
そんな時は定額法を用いて3年落ちのベンツ当たりがちょうどよさげだ。
耐用年数3年、定額法、取得価格300万円、事業按分50パーセントであれば
1年あたり50万円の減価償却ができる。
そんなに売上がない場合はちょうどいいラインである。
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