自動車購入時に支払う費用で車両費に含められないリサイクル料金
- 2016/03/13
- 12:54
自動車を買う場合、新車購入時に販売店にリサイクル料金を支払うことになる。
実際に車を廃車処分するまでの期間は、将来の費用を預託している状態、
いわば前払い費用的な性格で、実際に処分時点でリサイクル料金が費用と認識される。
1.シュレッダーダスト料金(車体の破砕くずなどの処分費用)
2.エアバック類料金
3.フロン類料金
4.情報管理料金(130円)
5.資金管理料金(380円または480円)
1~4は預託金となるのでその場では損金処理できない。
資産として計上し、車を手放すときや廃車時に処理する。
5については費用なので損金として扱える。
実際に車を廃車処分するまでの期間は、将来の費用を預託している状態、
いわば前払い費用的な性格で、実際に処分時点でリサイクル料金が費用と認識される。
1.シュレッダーダスト料金(車体の破砕くずなどの処分費用)
2.エアバック類料金
3.フロン類料金
4.情報管理料金(130円)
5.資金管理料金(380円または480円)
1~4は預託金となるのでその場では損金処理できない。
資産として計上し、車を手放すときや廃車時に処理する。
5については費用なので損金として扱える。
- 関連記事
-
- クレジットカード年会費を経費とする場合の注意点
- 2017年年末調整の住所は2018年1月1日時点のものを書く
- 消費税還付を受けた場合の仕訳、並びに計上年はどうするか
- 特定支出控除の話、スーツ代は必要経費にできないのか?
- グーグルからの口座確認テストデポジットの仕訳はどうすればいいか
- 接待交際費と宣伝広告費との境界線(ボーダーライン)を探る
- 自宅兼事務所の経費事業用割合算出根拠
- ふるさと納税の寄付証明書
- 消費税における任意の中間申告制度
- 個人事業主が旧車両を下取に出した場合の仕訳方法は
- 法人成りのメリットとサラリーマン
- 消費税の中間申告には還付はない
- 保険診療と自由診療での消費税の扱い
- 個人事業主は赤字だからといって減価償却をやめることはできない
- 調整対象固定資産とはどのようなものが該当するか
スポンサードリンク