償却資産税の申告対象になるもの、ならないもの
- 2016/06/03
- 13:59
地方税法において、固定資産税(償却資産)の「少額資産」にあたり、
固定資産税(償却資産)の申告の必要がないのは次の資産となる。
①10万円未満の資産のうち、法人税法施行令第133条又は所得税法施行令第138条の
規定により一時に損金算入する資産
②20万円未満の資産のうち、法人税法施行令第133条の2第1項又は
所得税法施行令第139条第1項の規定により3年で均等償却する資産
10万未満のものは一括損金算入処理する、20万未満のものは3年均等償却する
ことで償却資産税の申告対象ではなくなる。
固定資産税(償却資産)の申告の必要がないのは次の資産となる。
①10万円未満の資産のうち、法人税法施行令第133条又は所得税法施行令第138条の
規定により一時に損金算入する資産
②20万円未満の資産のうち、法人税法施行令第133条の2第1項又は
所得税法施行令第139条第1項の規定により3年で均等償却する資産
10万未満のものは一括損金算入処理する、20万未満のものは3年均等償却する
ことで償却資産税の申告対象ではなくなる。
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