消費税還付を受けた場合の仕訳、並びに計上年はどうするか
- 2016/10/12
- 19:12
国税庁ホームページより抜粋。
↓を要約すると消費税還付を受けた場合は「雑収入」として仕訳する。
消費税を納付した場合は「租税公課」として仕訳する。
消費税還付の申告書は今年の分は来年3月末までに提出するため、
提出された日の属する年、つまり来年の雑収入となるわけだ。
そうすると来年は140万くらいの雑収入が発生するため、
かなりの黒字になりそうな予感。
事業者がすべての取引について税込経理方式を選択適用した場合には、
課税売上げに対する消費税等の額は収入金額又は収益に含まれ、
また、課税仕入れに対する消費税等の額は仕入金額や経費などの額に含まれます。
このため、納付すべき消費税等の額は、租税公課として必要経費又は損金の額に算入し、
還付を受ける消費税等の額は、雑収入などとして総収入金額又は益金の額に算入します。
この場合の納付すべき消費税等の額及び還付を受ける消費税等の額の計上時期は、原則として次のとおりです。
(1) 申告に係るもの
その申告書が提出された日の属する年又は事業年度
(2) 更正又は決定に係るもの
その更正又は決定があった日の属する年又は事業年度
なお、個人事業者が申告期限未到来の納税申告書に記載すべき消費税等の額を
未払金又は未収入金に計上した場合には、その計上した年の必要経費又は総収入金額に算入することができます。
また、法人が申告期限未到来の納税申告書に記載すべき消費税等の額を
損金経理により未払金に計上した場合又は収益の額として未収入金に計上した場合には、
その計上した事業年度の損金の額又は益金の額に算入します。
↓を要約すると消費税還付を受けた場合は「雑収入」として仕訳する。
消費税を納付した場合は「租税公課」として仕訳する。
消費税還付の申告書は今年の分は来年3月末までに提出するため、
提出された日の属する年、つまり来年の雑収入となるわけだ。
そうすると来年は140万くらいの雑収入が発生するため、
かなりの黒字になりそうな予感。
事業者がすべての取引について税込経理方式を選択適用した場合には、
課税売上げに対する消費税等の額は収入金額又は収益に含まれ、
また、課税仕入れに対する消費税等の額は仕入金額や経費などの額に含まれます。
このため、納付すべき消費税等の額は、租税公課として必要経費又は損金の額に算入し、
還付を受ける消費税等の額は、雑収入などとして総収入金額又は益金の額に算入します。
この場合の納付すべき消費税等の額及び還付を受ける消費税等の額の計上時期は、原則として次のとおりです。
(1) 申告に係るもの
その申告書が提出された日の属する年又は事業年度
(2) 更正又は決定に係るもの
その更正又は決定があった日の属する年又は事業年度
なお、個人事業者が申告期限未到来の納税申告書に記載すべき消費税等の額を
未払金又は未収入金に計上した場合には、その計上した年の必要経費又は総収入金額に算入することができます。
また、法人が申告期限未到来の納税申告書に記載すべき消費税等の額を
損金経理により未払金に計上した場合又は収益の額として未収入金に計上した場合には、
その計上した事業年度の損金の額又は益金の額に算入します。
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