NHK契約義務は日本国民に存在するのか裁判結果は
- 2016/11/02
- 21:53
自宅にテレビがあるのに契約せず、受信料を支払わない男性をNHKが訴えた裁判で、
最高裁第3小法廷(大谷剛彦裁判長)は2日、審理を15人の裁判官全員で
行う大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)に回付した。
受信契約の義務について、初の憲法判断を示す見通し。
放送法は、テレビなど放送を受信できる設備を設置した人は「NHKと受信契約をしなければならない」と規定。
男性側は、契約は義務ではないとした上で、
「義務だとしたら憲法が保障する財産権などを侵害しており違憲」と主張している。
同様の裁判は多数あり、地裁、高裁段階では「契約の自由は制約するが、
公共の福祉に適合している」などとして、合憲とする判決が相次いでおり、
最高裁の判断が注目される。
裁判では、仮に合憲とした場合、どの時点で契約が成立するか、
いつ時点までさかのぼって支払わなければならないかなども主な争点となっている。
最高裁第3小法廷(大谷剛彦裁判長)は2日、審理を15人の裁判官全員で
行う大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)に回付した。
受信契約の義務について、初の憲法判断を示す見通し。
放送法は、テレビなど放送を受信できる設備を設置した人は「NHKと受信契約をしなければならない」と規定。
男性側は、契約は義務ではないとした上で、
「義務だとしたら憲法が保障する財産権などを侵害しており違憲」と主張している。
同様の裁判は多数あり、地裁、高裁段階では「契約の自由は制約するが、
公共の福祉に適合している」などとして、合憲とする判決が相次いでおり、
最高裁の判断が注目される。
裁判では、仮に合憲とした場合、どの時点で契約が成立するか、
いつ時点までさかのぼって支払わなければならないかなども主な争点となっている。
- 関連記事
-
- NHK受信料裁判、契約の自由VS放送法
- 受験生が問題持ち出し=一時退出、塾講師に渡す―長崎
- サントリー強気勝負の裏側 “ビーム社争奪戦”割高でも負けられない
- 首都直下地震が起きたら
- ガストの一人席がノマドワーカーにベストチョイスな理由
- マスクに続いてトイレットペーパー、ティッシュペーパーも買付騒ぎに
- カーリング放送時間長すぎじゃね?
- 厄介すぎるコビド19、感染から回復して退院した人の14%にまた陽性反応
- 号泣県議、辞職示唆「説明できない支出は返還」
- がん名医が末期がんに…それでも「治療しない」と語る理由
- 命より大切な仕事は存在しない
- ウインカー出すの遅いのが偉いと思ってるやつ
- 野間、浜田氏が国民新離党=「自民入りの意向ない」
- PM0.5の恐怖
- オセロ中島 2年ぶりテレビに 同居女性に「マインドコントロールされていない」
スポンサードリンク