疎明と証明
- 2017/04/02
- 21:14
疎明とは確信ではなく、確からしいという推測を裁判官に生じさせる当事者の行為。
または、これに基づき裁判官が一応の推測を得ている状態。
証明は確信の状態で疎明とは程度が異なる。
または、これに基づき裁判官が一応の推測を得ている状態。
証明は確信の状態で疎明とは程度が異なる。
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