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    受信契約の義務を定めた放送法の規定は憲法に違反しない

    なんとも残念な結果が。まだ判決は決定していないが
    恐らく合憲との判決が出る見込みだ。
    NHK放送が公共の福祉とはいかがなものか。

    自宅にテレビがあるのに契約せず、受信料を支払わない男性をNHKが訴えた訴訟の上告審で、
    法務省は12日、「受信契約の義務を定めた放送法の規定は憲法に違反しない」とする
    金田勝年法相の意見書を最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)に提出した。
    法務大臣権限法に基づく措置で、国が当事者ではない訴訟で意見を述べるのは戦後2例目。

    同法は、国の利害や公共の福祉に重大な関係のある訴訟について、
    「法相は、裁判所の許可を得て、裁判所に意見を述べることができる」と規定。
    最高裁から1月に打診を受けた法務省が、3月31日付で申請し、大法廷が12日許可した。

    今回の訴訟で大法廷は、放送法が定める受信契約の義務について初の憲法判断を示す見通し。
    法相の意見は証拠とはならず、参考として扱われる。

    訴えられた男性側は、「契約義務は憲法が保障する財産権などを侵害しており違憲」と主張。
    一、二審は「公共の福祉に適合している」として合憲と判断、約20万円の支払いを命じた。 
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