最高裁の受信料判断、NHKに対する受信料対策まとめ
- 2017/12/04
- 16:52
12月6日最高裁判所はNHK受信料制度の憲法適合性について
初判断を示す見込みである。
一審、二審からNHKとの契約ならびに受信料徴収は合憲であるとされており、
恐らく最高裁でも同様の判断になるのは腹立たしい限り。
NHKは民間とは言え限りなくお上に属する存在なので
一個人としては勝ち目がないだろう。
それでも少しでも抗弁できるよう対策を取るべきである。
まずは契約自体をしないこと。
契約しているのに受信料を支払わないのは明らかに債務債権が
存在しており裁判においても勝ち目がない。
受信設備が存在しないならはっきりと主張する。
更に受信料の時効の主張。
受信料は滞納者が時効を主張した場合、過去5年分までしか徴収できないことが
2014年の最高裁判決で確定している。一定期間行使されない権利を消滅させる
「消滅時効」と呼ばれる制度で、NHK側に通知義務はない。
よってあくまで債務者側が主張する必要がある。
生活保護世帯の免除、障害者世帯の減免制度を活用する。
生活に困窮しているのならば生活保護をセフティーネットとして活用するべきである。
障害者世帯ならば減免を受けることが出来る。
NHK側が提案してくれることはない。こちらから主張していく必要がある。
12月6日の最高裁判断次第ではNHKは滞納者へはもちろん、
未契約者への訴訟を大量に行う可能性もある。
呆れた団体へは個人が結束して対抗する必要がある。
初判断を示す見込みである。
一審、二審からNHKとの契約ならびに受信料徴収は合憲であるとされており、
恐らく最高裁でも同様の判断になるのは腹立たしい限り。
NHKは民間とは言え限りなくお上に属する存在なので
一個人としては勝ち目がないだろう。
それでも少しでも抗弁できるよう対策を取るべきである。
まずは契約自体をしないこと。
契約しているのに受信料を支払わないのは明らかに債務債権が
存在しており裁判においても勝ち目がない。
受信設備が存在しないならはっきりと主張する。
更に受信料の時効の主張。
受信料は滞納者が時効を主張した場合、過去5年分までしか徴収できないことが
2014年の最高裁判決で確定している。一定期間行使されない権利を消滅させる
「消滅時効」と呼ばれる制度で、NHK側に通知義務はない。
よってあくまで債務者側が主張する必要がある。
生活保護世帯の免除、障害者世帯の減免制度を活用する。
生活に困窮しているのならば生活保護をセフティーネットとして活用するべきである。
障害者世帯ならば減免を受けることが出来る。
NHK側が提案してくれることはない。こちらから主張していく必要がある。
12月6日の最高裁判断次第ではNHKは滞納者へはもちろん、
未契約者への訴訟を大量に行う可能性もある。
呆れた団体へは個人が結束して対抗する必要がある。
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