グーグルアドセンスにおける広告収入は不課税(課税対象外取引)取引となる
- 2018/01/03
- 09:55
ユーチューブやブログ広告で利用しているグーグルアドセンスであるが
この売り上げについての消費税取り扱い区分は不課税(課税対象外取引)となる。
その根拠としてはグーグル本社が海外にあるためのようだ。
その結果、売り上げは不課税(課税対象外取引)、経費はものによっては課税と
することができるため消費税還付を受けることができる。
この売り上げについての消費税取り扱い区分は不課税(課税対象外取引)となる。
その根拠としてはグーグル本社が海外にあるためのようだ。
その結果、売り上げは不課税(課税対象外取引)、経費はものによっては課税と
することができるため消費税還付を受けることができる。
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