NHK受信料は滞納20年で支払時効を迎える定期金債権
- 2018/01/03
- 10:54
NHK受信料をめぐる昨年12月6日の最高裁大法廷判決にて
判決の確定をもってNHKとの契約が成立し、そこから時効が進行するというものだった。
テレビなどの設置時まで遡って全期間の受信料を支払う義務がある。
NHK受信料は定期金債権に該当するようだ。
定期金債権とは、年金のように、決まった期間ごとにお金の支払いを受けられる権利のこと。
20年滞納されると、お金をもらえる権利そのものがなくなってしまう(民法168条1項)。
契約本体が定期金債権となり、月々の受信料は定期給付債権となる。
定期給付債権の時効は5年間だ。
定期金債権について定めた現行の民法168条1項については、
1度も支払いがない場合についての時効を20年としているものの、
1回でも支払いがあった場合については明確にされていない。
判決の確定をもってNHKとの契約が成立し、そこから時効が進行するというものだった。
テレビなどの設置時まで遡って全期間の受信料を支払う義務がある。
NHK受信料は定期金債権に該当するようだ。
定期金債権とは、年金のように、決まった期間ごとにお金の支払いを受けられる権利のこと。
20年滞納されると、お金をもらえる権利そのものがなくなってしまう(民法168条1項)。
契約本体が定期金債権となり、月々の受信料は定期給付債権となる。
定期給付債権の時効は5年間だ。
定期金債権について定めた現行の民法168条1項については、
1度も支払いがない場合についての時効を20年としているものの、
1回でも支払いがあった場合については明確にされていない。
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