トップバズビデオ(TopBuzzVideo)における売り上げについて消費税は不課税取引となる
- 2018/01/15
- 17:41
トップバズビデオにおいて動画配信によりトップバズビデオから収入を受け取る行為は
電気通信利用役務の提供に該当する。
電気通信利用役務の提供をするのは動画配信者側(売り上げを受け取る側)である。
電気通信利用役務の利用者はトップバズビデオ側である。
所得税法が2015年10月に改正され、電気通信利用役務の提供については
サービスを利用する人が、日本にいるのか海外にいるのかで判定することとなった。
サービスを利用する人(お金を支払う人)はトップバズビデオであり、
トップバズビデオの本社はアメリカデラウェア州なので
サービスを利用する人は海外にいるため、消費税は不課税となる。
所得税については普通に支払い対象となる。
尚、トップバズビデオでは振り込み段階で源泉徴収されるため、
確定申告によって還付を受けることができる。
電気通信利用役務の提供に該当する。
電気通信利用役務の提供をするのは動画配信者側(売り上げを受け取る側)である。
電気通信利用役務の利用者はトップバズビデオ側である。
所得税法が2015年10月に改正され、電気通信利用役務の提供については
サービスを利用する人が、日本にいるのか海外にいるのかで判定することとなった。
サービスを利用する人(お金を支払う人)はトップバズビデオであり、
トップバズビデオの本社はアメリカデラウェア州なので
サービスを利用する人は海外にいるため、消費税は不課税となる。
所得税については普通に支払い対象となる。
尚、トップバズビデオでは振り込み段階で源泉徴収されるため、
確定申告によって還付を受けることができる。
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