トップバズビデオ、グーグルアドセンスの広告収入は消費税法上不課税取引となる
- 2018/01/21
- 23:40
消費税法上、国内において事業者が広告配信サービスを国外の会社
(非居住者)に行うということになる。
国税庁ホームページにある通り、国外取引として不課税取引となる。
これまでは輸出免税であったが、
不課税になることで、課税売上割合が変わる可能性がある。
輸出免税は課税売上に分類されている。
課税売上割合= 課税売上 / (課税売上+非課税売上)
グーグルアドセンスだけではなく他の海外事業者に対しての広告売上については
いずれも不課税取引となる。
(非居住者)に行うということになる。
国税庁ホームページにある通り、国外取引として不課税取引となる。
これまでは輸出免税であったが、
不課税になることで、課税売上割合が変わる可能性がある。
輸出免税は課税売上に分類されている。
課税売上割合= 課税売上 / (課税売上+非課税売上)
グーグルアドセンスだけではなく他の海外事業者に対しての広告売上については
いずれも不課税取引となる。
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