ビットコインやイーサリウムなど仮想通貨での収益は雑所得となる
- 2018/01/26
- 14:03
仮想通貨での収益は雑所得扱いとなる。
個人事業主であれば事業所得として含めることもできそうだが
一般的に仮想通貨取引は雑所得にしろと
税務署から言われる可能性が大きい。
継続的に取引による事業を行っている旨の主張をする必要がある。
雑所得は基本的に、給与所得などほかの収入と合算した額に
応じて所得税がかかる総合課税の対象である。
そのため最大税率は所得税最大45%、住民税10%の合計である
55%となる。
株式やFX(外国為替証拠金取引)による収入は例外的に、
他の所得と分離して税額が計算する申告分離課税で、
税率は所得の額に関わらず、一律約20.315%(所得税15.315%、住民税5%)で
済むのに対して仮想通貨の雑所得は非常に不利な税制と言える。
日本の仮想通貨取引所は、税務署から取引レポートを出せと求められると
出さざるを得ないため、個人の取引が明らかになるのは間違いない。
出入金も銀行振り込みでばっちり証拠が残るため
逃げ切るのは不可能だろう。
絶対ではないが海外の仮想通貨取引所ならば
大丈夫かもしれない。言語の問題はなんとかするしかない。
損失が出た場合同じ雑所得内では損益通算できるが
給与所得や事業所得といった別の所得とは損益通算ができない。
最も問題なのは仮想通貨での取引は
株のように特定口座の年間取引報告書のような書類が発行されず
自分で計算しなければならない点だ。
複数回取引を行っているならばその都度取得価額と売却価額を出して
収益を計算しなければならず、回数が増えるにしたがって
従量的に面倒になるのは間違いない。
個人事業主であれば事業所得として含めることもできそうだが
一般的に仮想通貨取引は雑所得にしろと
税務署から言われる可能性が大きい。
継続的に取引による事業を行っている旨の主張をする必要がある。
雑所得は基本的に、給与所得などほかの収入と合算した額に
応じて所得税がかかる総合課税の対象である。
そのため最大税率は所得税最大45%、住民税10%の合計である
55%となる。
株式やFX(外国為替証拠金取引)による収入は例外的に、
他の所得と分離して税額が計算する申告分離課税で、
税率は所得の額に関わらず、一律約20.315%(所得税15.315%、住民税5%)で
済むのに対して仮想通貨の雑所得は非常に不利な税制と言える。
日本の仮想通貨取引所は、税務署から取引レポートを出せと求められると
出さざるを得ないため、個人の取引が明らかになるのは間違いない。
出入金も銀行振り込みでばっちり証拠が残るため
逃げ切るのは不可能だろう。
絶対ではないが海外の仮想通貨取引所ならば
大丈夫かもしれない。言語の問題はなんとかするしかない。
損失が出た場合同じ雑所得内では損益通算できるが
給与所得や事業所得といった別の所得とは損益通算ができない。
最も問題なのは仮想通貨での取引は
株のように特定口座の年間取引報告書のような書類が発行されず
自分で計算しなければならない点だ。
複数回取引を行っているならばその都度取得価額と売却価額を出して
収益を計算しなければならず、回数が増えるにしたがって
従量的に面倒になるのは間違いない。
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