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    自転車は、車道が原則、歩道は例外

    転車に安全に乗るための法律その1は、「自転車は車道が原則」 というもの。

    例外があり、歩道に「自転車通行可」の標識がある場合は歩道を走行してOK。

    13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者や身体の不自由な人は歩道を走行してよい。
    安全のために客観的にみてやむを得ないと認められる場合も歩道を走行することができる。
    いずれにも該当しないのに歩道を通行する場合は、自転車を手で押して歩行者として通行する必要あり。
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