本人尋問と弾劾証拠 - ヒーローウォーズ攻略投資透析情報局

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    本人尋問と弾劾証拠

    本人尋問とは訴訟における原告または被告に対して
    自分側の弁護士または相手側の弁護士、または裁判所が
    尋問を行う期日のことである。

    通常民事裁判は準備書面といった書類を提出するだけで
    進行していくことがほとんどであり、その場合は
    和解室のような狭いスペースで開催される。

    対して本人尋問はよくテレビで見る裁判所法廷で開催される。
    もっとも大きさはテレビのものより小さいことが多い。

    原告が本人尋問に立つ場合は
    順番として原告側弁護人の主尋問、被告側弁護人の反対尋問、
    裁判官尋問という順に尋問が行われる。
    被告側弁護人は反対尋問にて本人のウソの証言を暴く質問をぶつけてくる。

    弾劾証拠とは本人尋問にて供述した内容の信用性を
    低下させることができる証拠のことである。
    原則として証拠は尋問期日前に提出することが求められる(民事訴訟法規則102条)。
    しかしこの弾劾証拠だけは尋問の後で提出することができる。

    相手の主張を支える供述を、あえて反対尋問で確固たるものとし、
    それを弾劾証拠で覆すというやり方。

    最も弾劾証拠として使うよりも早めに通常証拠として使った方が
    都合がいいことも多いので切り札として取っておくかどうかというのは
    判断が難しいところだろう。

    反対尋問はクローズドクエッション、ハイかイイエで答えさせる質問が中心であるが
    うまく相手のウソを自ら証言させるオープンクエッションを盛り込む必要もある。

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