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    交通事故が発生した場合は軽傷であっても警察に通報しなければならない

    駐車場でバック中に死角から迫り、運転者を接触事故の加害者に
    仕立て上げて保険金をだまし取る手口が横行している。

    交通事故を起こした場合、警察への報告が道交法72条1項で義務付けられており、
    違反者には3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられる。

    それは自転車同士、自転車と歩行者の事故であっても同じだ。

    駐車場に限らず、車にわざとぶつかって金をだまし取る「当たり屋」の被害報告がある。
    多くの事例に共通するのが、相手が「警察に連絡すると面倒」
    「警察には連絡せず、話し合いで済ませよう」と持ち掛けていることだ。

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