領収書がもらえない仕入れ(現金)の場合は出金伝票にて補足する
- 2018/04/15
- 21:31
相手が個人であったり、海外であったりで
領収書がもらえない仕入れが存在する。
領収書がないと仕入れ経費として計上できないのだろうか。
そんなことはない。書類の信ぴょう性としては
相手側が発行する領収書や納品書、請求書の方が上ではあるが
一定頻度、一定額以内であれば出金伝票でも問題ないようだ。
ただしあまりにも頻発、高額だと問題視される可能性が高い。
現金での仕入れでない、銀行振込やクレジットカード利用の場合は
振込記録やクレジットカード決済記録の方が信ぴょう性は高いので
そちらを保存することを優先したい。
問題となるのが怪しげなフリーマーケットで個人から
現金にて仕入れを行った場合。
まず領収書はもらえないし、くれと言っても領収書フォーマット自体を
用意していないことがほとんどだ。
更に個人なので売上として確定申告している可能性は皆無だろう。
その個人が脱税で捕まろうが知ったことではないが
自分の事業として経費(仕入れ経費)算入できないのは大いに困る。
そこで出金伝票の出番だ。
出金伝票は原則として現金にて経費を支払った場合にのみ利用できる。
現金以外の出金ならばなんらかの証拠(銀行振り込み記録やクレジットカード明細)が
存在するはずなのでそちらを活用しよう。
出金伝票の頻度と額であるが特に全体の何パーセント以内なら大丈夫という指標は存在しない。
多くても全体の10%以内に収めておくのが無難だとは私見する。
領収書がもらえない仕入れが存在する。
領収書がないと仕入れ経費として計上できないのだろうか。
そんなことはない。書類の信ぴょう性としては
相手側が発行する領収書や納品書、請求書の方が上ではあるが
一定頻度、一定額以内であれば出金伝票でも問題ないようだ。
ただしあまりにも頻発、高額だと問題視される可能性が高い。
現金での仕入れでない、銀行振込やクレジットカード利用の場合は
振込記録やクレジットカード決済記録の方が信ぴょう性は高いので
そちらを保存することを優先したい。
問題となるのが怪しげなフリーマーケットで個人から
現金にて仕入れを行った場合。
まず領収書はもらえないし、くれと言っても領収書フォーマット自体を
用意していないことがほとんどだ。
更に個人なので売上として確定申告している可能性は皆無だろう。
その個人が脱税で捕まろうが知ったことではないが
自分の事業として経費(仕入れ経費)算入できないのは大いに困る。
そこで出金伝票の出番だ。
出金伝票は原則として現金にて経費を支払った場合にのみ利用できる。
現金以外の出金ならばなんらかの証拠(銀行振り込み記録やクレジットカード明細)が
存在するはずなのでそちらを活用しよう。
出金伝票の頻度と額であるが特に全体の何パーセント以内なら大丈夫という指標は存在しない。
多くても全体の10%以内に収めておくのが無難だとは私見する。
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