配当金に課せられる所得税と住民税、それぞれ課税方式を選択できるようになった
- 2018/04/25
- 19:54
3つの課税方式は以下の通り。
1.申告不要制度(源泉徴収によって一律20%程度 ※復興特別所得税は含まず)
2.申告分離課税(他の所得と分離して課税)
3.総合課税(他の所得と合算して課税)
これまでは所得税で選択した課税方式が自動的に住民税にも適用されたが
2017年からそれぞれ選択することができるようになった。
申告不要制度と申告分離課税はどちらも一律20%なので
総合課税の方が税率が高くなるボーダーラインを探ることになる。
結論として課税所得が900万円までならば
所得税は総合課税、住民税は申告不要制度を選択することが
もっとも税率を抑えて節税できる選択肢となる。
尚、住宅ローンで枠が余っているとか特殊な例は除く。
住宅ローンで枠が余っていると申告することで
源泉徴収された所得税住民税が還付されることは知っているだろう。
所得税は総合課税を選んで税務署に確定申告。
そのうえで、市区町村の税務窓口に届け出て、
住民税の扱いを申告不要とする方法。
もっと言うならば課税所得を総合で195万円以下にすることによって
最低税率である5%の所得税とすることができるのだ。
1.申告不要制度(源泉徴収によって一律20%程度 ※復興特別所得税は含まず)
2.申告分離課税(他の所得と分離して課税)
3.総合課税(他の所得と合算して課税)
これまでは所得税で選択した課税方式が自動的に住民税にも適用されたが
2017年からそれぞれ選択することができるようになった。
申告不要制度と申告分離課税はどちらも一律20%なので
総合課税の方が税率が高くなるボーダーラインを探ることになる。
結論として課税所得が900万円までならば
所得税は総合課税、住民税は申告不要制度を選択することが
もっとも税率を抑えて節税できる選択肢となる。
尚、住宅ローンで枠が余っているとか特殊な例は除く。
住宅ローンで枠が余っていると申告することで
源泉徴収された所得税住民税が還付されることは知っているだろう。
所得税は総合課税を選んで税務署に確定申告。
そのうえで、市区町村の税務窓口に届け出て、
住民税の扱いを申告不要とする方法。
もっと言うならば課税所得を総合で195万円以下にすることによって
最低税率である5%の所得税とすることができるのだ。
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