一時所得と特別控除額、宝くじやサッカーくじは対象外
- 2018/05/06
- 09:17
一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、
労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得を指す。
(1) 懸賞や福引きの賞金品
(2) 競馬や競輪の払戻金
(3) 生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金等
(4) 法人から贈与された金品
(5) 遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等
※宝くじやサッカーくじの払戻金などは法律に基づき課税の対象外とされている
一時所得には特別控除額が設定されている。
金額は50万円(1年間毎)だ。
総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額
ここで求めた一時所得の金額の1/2に当たる金額を給与所得などの他の所得と合算して
総合課税される。
労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得を指す。
(1) 懸賞や福引きの賞金品
(2) 競馬や競輪の払戻金
(3) 生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金等
(4) 法人から贈与された金品
(5) 遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等
※宝くじやサッカーくじの払戻金などは法律に基づき課税の対象外とされている
一時所得には特別控除額が設定されている。
金額は50万円(1年間毎)だ。
総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額
ここで求めた一時所得の金額の1/2に当たる金額を給与所得などの他の所得と合算して
総合課税される。
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