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    賞味期限が切れたものを廃棄する際の仕訳

    1月10日に食品を仕入れた。

    仕入れ高 〇円/ 現金 〇円

    12月10日に賞味期限が切れたため廃棄した。

    商品廃棄損 ×円/ 仕入れ高 ×円

    商品廃棄損は経費科目として登録する。

    仕入れ高によって消費税は還付される一方で
    商品廃棄損が出ることで経費が増えて所得税も減ることになる。

    そのため、商品廃棄損は税務調査で疑われる科目となってしまう。
    本当に廃棄したのか、実は自家消費(自分で食べたのでは?

    対策として、廃棄したという証拠(例えば賞味期限の日付が入った写真を残しておく、など)
    を用意しておくのが望ましい。

    もっとも賞味期限が切れたものは販売することはできないが
    食べられなくなるわけではないので
    実際には廃棄せず自分で食べて廃棄とすることもできる。
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