現役並み所得者の判定基準(後期高齢者医療制度)
- 2018/07/15
- 09:41
市町村民税課税所得(住民税課税所得)が145万円以上の
70歳以上75歳未満の国民健康保険加入者、
またはそれと同一世帯の70歳以上75歳未満の人。
住民税課税所得とは、収入金額から必要経費を差し引いた総所得金額等から、
さらに各種所得控除(社会保険料控除、医療費控除等)を差し引いて算出したもの。
おおよそであるが年収として383万円以上であれば
住民税課税所得145万円以上に該当することが想定されている。
後期高齢者医療制度の財源構成は、患者が医療機関等で支払う自己負担分(標準1割)を除き、
現役世代からの支援金(国保や被用者保険者からの負担で4割)
及び公費(国・都・区市町村の負担が5割)のほか、被保険者からの保険料(約1割)となっている。
70歳以上75歳未満の国民健康保険加入者、
またはそれと同一世帯の70歳以上75歳未満の人。
住民税課税所得とは、収入金額から必要経費を差し引いた総所得金額等から、
さらに各種所得控除(社会保険料控除、医療費控除等)を差し引いて算出したもの。
おおよそであるが年収として383万円以上であれば
住民税課税所得145万円以上に該当することが想定されている。
後期高齢者医療制度の財源構成は、患者が医療機関等で支払う自己負担分(標準1割)を除き、
現役世代からの支援金(国保や被用者保険者からの負担で4割)
及び公費(国・都・区市町村の負担が5割)のほか、被保険者からの保険料(約1割)となっている。
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