接待交際費と宣伝広告費との境界線(ボーダーライン)を探る
- 2018/07/15
- 20:41
国税庁ホームページによると
(措法61の4、措令37の5、措通61の4(1)-1、61の4(1)-9)
次のような不特定多数の者に対する宣伝的効果を意図した費用は
宣伝広告費とすると明言されている。
個人事業主の場合は宣伝広告費であっても接待交際費であっても
全額損金処理なので節税効果としては変わらないのだが
バランスシート、損益計算書上接待交際費よりは
宣伝広告費とした方がすっきりするのは言うまでもない。
やはり「接待」という文字がノーパンしゃぶしゃぶのような
闇の接待をイメージしてしまうのだろう。
(1) 製造業者や卸売業者が、抽選により、一般消費者に対し
金品を交付するための費用又は一般消費者を旅行、観劇などに招待するための費用
(2) 製造業者や卸売業者が、金品引換券付販売に伴って一般消費者に金品を交付するための費用
(3) 製造業者や販売業者が、一定の商品を購入する一般消費者を旅行、観劇などに招待することをあらかじめ広告宣伝し、
その商品を購入した一般消費者を招待するための費用
(4) 小売業者が商品を購入した一般消費者に対し景品を交付するための費用
(5) 一般の工場見学者などに製品の試飲、試食をさせるための費用
(6) 得意先などに対して見本品や試用品を提供するために通常要する費用
(7) 製造業者や卸売業者が、一般消費者に対して自己の製品や取扱商品に関してのモニターやアンケートを依頼した場合に、
その謝礼として金品を交付するための費用
(措法61の4、措令37の5、措通61の4(1)-1、61の4(1)-9)
次のような不特定多数の者に対する宣伝的効果を意図した費用は
宣伝広告費とすると明言されている。
個人事業主の場合は宣伝広告費であっても接待交際費であっても
全額損金処理なので節税効果としては変わらないのだが
バランスシート、損益計算書上接待交際費よりは
宣伝広告費とした方がすっきりするのは言うまでもない。
やはり「接待」という文字がノーパンしゃぶしゃぶのような
闇の接待をイメージしてしまうのだろう。
(1) 製造業者や卸売業者が、抽選により、一般消費者に対し
金品を交付するための費用又は一般消費者を旅行、観劇などに招待するための費用
(2) 製造業者や卸売業者が、金品引換券付販売に伴って一般消費者に金品を交付するための費用
(3) 製造業者や販売業者が、一定の商品を購入する一般消費者を旅行、観劇などに招待することをあらかじめ広告宣伝し、
その商品を購入した一般消費者を招待するための費用
(4) 小売業者が商品を購入した一般消費者に対し景品を交付するための費用
(5) 一般の工場見学者などに製品の試飲、試食をさせるための費用
(6) 得意先などに対して見本品や試用品を提供するために通常要する費用
(7) 製造業者や卸売業者が、一般消費者に対して自己の製品や取扱商品に関してのモニターやアンケートを依頼した場合に、
その謝礼として金品を交付するための費用
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