クリックポスト164円のうち消費税相当分は12円
- 2018/07/27
- 21:38
152円×1.08=164.16≒164円
ということでクリックポストの費用164円における
消費税相当額は12円ということになる。
経費処理することで消費税が12円分相殺されるわけだ。
まあ微々たるものだが塵も積もれば山となるのは確か。
ということでクリックポストの費用164円における
消費税相当額は12円ということになる。
経費処理することで消費税が12円分相殺されるわけだ。
まあ微々たるものだが塵も積もれば山となるのは確か。
- 関連記事
-
- 消費税及び地方消費税の中間申告と納付が必要な個人事業者
- 自動車取得の仕訳基準日は契約日か納車日かそれとも車検証発行日か
- 毎年毎年棚卸資産を減らすのはバカがやること
- 株式関係は源泉分離課税にしてても障害基礎年金所得制限に考慮される
- 適正経費率(α経費率)と減価償却費、売上総利益について検討する
- 住信SBIネット銀行が確定申告還付金窓口として使用可能になった
- クレジットカードの年会費について事業割合を計算する
- 消費税の中間申告および中間納付とその条件を調べた
- 個人事業税に注意、事業所得が290万を超えると発生するようで
- そろそろ確定申告の季節ですな
- 売上は現金と売掛金で分けないといけないのが面倒
- 消費税中間申告が必要な事業者基準は国消費税額48万円以上(地方消費税含まず)
- 平成29年の償却資産税の申告期限は平成29年1月31日(火)
- 消費税課税事業者選択届出書と調整対象固定資産
- 準備着々と
スポンサードリンク