独占禁止法違反(再販売価格の拘束)
- 2018/12/28
- 13:07
メーカー側が自社ブランドの定価販売を強制する場合、
独占禁止法違反につながる。
再販売価格とは小売店が卸などから仕入れて消費者に販売する価格のこと。
再販売価格をメーカー希望小売価格に拘束することは
不公正な取引方法の一つとされる。
メーカー希望小売価格の設定自体は問題ない。
メーカーとしては自社ブランド商品が安売りされることは
ブランド価値低下になるのでできれば定価で販売してほしいところではあるが
あくまでも希望であり、強制することはできない。
新聞や書籍などの著作物に関しては適用除外とされている。
なので本屋での本の価格は定価なのだ。
独占禁止法違反につながる。
再販売価格とは小売店が卸などから仕入れて消費者に販売する価格のこと。
再販売価格をメーカー希望小売価格に拘束することは
不公正な取引方法の一つとされる。
メーカー希望小売価格の設定自体は問題ない。
メーカーとしては自社ブランド商品が安売りされることは
ブランド価値低下になるのでできれば定価で販売してほしいところではあるが
あくまでも希望であり、強制することはできない。
新聞や書籍などの著作物に関しては適用除外とされている。
なので本屋での本の価格は定価なのだ。
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