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    傷病手当金と失業手当の受給資格延長手続き

    病気やケガの場合、私病ならば傷病手当金が受給できる。
    受給期間は最長1年6か月。

    その間に退職すると失業手当の受給資格も得られるが
    傷病手当金と失業手当は同時支給されない。
    傷病手当金が優先され、失業手当は私病が治癒し、
    労働できることが受給の条件だ。

    失業手当の受給資格期間は通常1年間だが
    傷病のために働けない状況の場合は
    受給期間の延長手続きが必要となる。

    受給期間延長手続きは所轄のハローワークにて
    離職した日から仕事に就くことができない状態のまま30日が経過した翌日、
    から手続きが可能となる。

    例えば1月31日に退職(私病により仕事に就くことができない状態で)した場合、
    3月3日(2月は28日だと算定)(28日+3月の1,2日の2日間)より
    手続きが可能となる。

    手続き期限は通常の受給期間終了、1年間以内となる。
    忘れないうちに手続き可能になったらすぐにしてしまう方がいいだろう。

    延長に必要な書類は次の通り。

    ・受給期間延長申請書(ハローワークでもらう)
    ・印鑑(申請書に押印するため)
    ・離職票①、②(通常の失業手当受給申請と同じ)
    ・延長理由を確認できる書類(傷病手当金の通知書の写しなど)
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