2023年よりインボイス制度(適格請求書等保存方式)が始まるが?
- 2019/11/10
- 20:17
課税事業者が仕入控除を受けるためには現時点では
請求書等保存方式、取引の相手方(第三者)が発行した請求書等の
保存が必要となっている。
請求書等保存方式とあるが、実際には領収書が該当するだろう。
2019年10月1日より消費税増税に伴い、軽減税率が適用される商品が発生するため、
8%なのか10%なのか、それぞれ明記した請求書等が必要となった。
事業者が発行する請求書等に「軽減税率の対象品目である旨」及び
「税率ごとに合計した対価の額」を明記しなくてはならなくなった。
スーパーマーケットのレシートにおいて、※印で軽減税率対象とか
書かれている理由はそれだ。
2019年から2023年9月末までは移行期間となり、
インボイス制度(適格請求書等保存方式)と請求書等保存方式が
共存する状態となる。もちろん、インボイス制度の請求書等が望ましいのだが
消費税率が明記されていない場合は仕入控除を受ける側が
自らの判断で算定していいものとされている。
消費税10%で仕入れた日用品を消費税8%で仕入れた何か(食料品など)
とすることも可能ではある。
2023年10月以降は適格請求書発行事業者以外からの仕入れに、
仕入税額控除が適用されなくなる点が問題だ。
適格請求書発行事業者は消費税課税事業者でなければなれない。
消費税免税事業者からの仕入れは仕入税額控除が適用されない。
適格請求書発行事業者になるには課税事業者であっても自動的になるわけではない。
別途税務署に適格請求書発行事業者登録申請書を提出しなければならない。
登録申請開始時点も決まっており、令和3年10月1日から開始となる。
そして令和5年3月31日までに提出しなければならない。
困難な事業がある場合は令和5年9月30日までに提出すればよい。
そして令和5年10月1日より適格請求書等保存方式が開始される。
請求書等保存方式、取引の相手方(第三者)が発行した請求書等の
保存が必要となっている。
請求書等保存方式とあるが、実際には領収書が該当するだろう。
2019年10月1日より消費税増税に伴い、軽減税率が適用される商品が発生するため、
8%なのか10%なのか、それぞれ明記した請求書等が必要となった。
事業者が発行する請求書等に「軽減税率の対象品目である旨」及び
「税率ごとに合計した対価の額」を明記しなくてはならなくなった。
スーパーマーケットのレシートにおいて、※印で軽減税率対象とか
書かれている理由はそれだ。
2019年から2023年9月末までは移行期間となり、
インボイス制度(適格請求書等保存方式)と請求書等保存方式が
共存する状態となる。もちろん、インボイス制度の請求書等が望ましいのだが
消費税率が明記されていない場合は仕入控除を受ける側が
自らの判断で算定していいものとされている。
消費税10%で仕入れた日用品を消費税8%で仕入れた何か(食料品など)
とすることも可能ではある。
2023年10月以降は適格請求書発行事業者以外からの仕入れに、
仕入税額控除が適用されなくなる点が問題だ。
適格請求書発行事業者は消費税課税事業者でなければなれない。
消費税免税事業者からの仕入れは仕入税額控除が適用されない。
適格請求書発行事業者になるには課税事業者であっても自動的になるわけではない。
別途税務署に適格請求書発行事業者登録申請書を提出しなければならない。
登録申請開始時点も決まっており、令和3年10月1日から開始となる。
そして令和5年3月31日までに提出しなければならない。
困難な事業がある場合は令和5年9月30日までに提出すればよい。
そして令和5年10月1日より適格請求書等保存方式が開始される。
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