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    個人事業主の事業に課税される個人事業税と法人成りの目安

    個人事業主が営んでいる事業において、一定額以上の事業所得がある場合は
    個人事業税が課税されてしまう。

    その事業所得額とは「290万円」。
    計算式は以下の通り。

    個人事業税の額=(所得の額-290万円)×税率

    個人事業主のうち、事業税が課税されるのは、法律で定められた70の業種のみだ。
    といっても大抵の事業はここに含まれているようなのであった。
    物品販売業(インターネット通販)、電気供給業(太陽光発電事業)、広告業(ブログアフィリエイト)
    という感じで当てはめられるので逃げ場はなさそう。
    むしろ課税されない業種とはなんなのか?

    調べてみたら書いてあったわ。
    農業、林業、鉱山発掘業、通訳、漫画家、画家、芸能人、スポーツ選手など
    第一次産業従事者とクリエイティブな職業の人が課税されない代表のようだ。

    大抵の業種においての税率は5%になっている。

    そんなわけで個人事業主としての所得税プラス個人事業税に対して
    法人での役員報酬に対する所得税プラス法人住民税の均等割額プラス会社設立費用を
    天秤にかけると事業所得が500万円を超える頃を目安とするのが良さげであった。

    個人事業税の控除額290万円<法人成りの壁500万という2段階の
    壁をいかにスルーするか、なるべくなら事業所得を290万円未満に
    抑えるのが望ましい。
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