自動車税は毎年4月1日時点での所有者に1年分課される地方税
- 2020/04/03
- 22:31
4月1日以降に移転登録(名義変更)により取得した場合は、
その年度の自動車税は前所有者に納める義務があり、
取得した自動車に係る自動車税の減免は翌年度からとなる。
要するに4月1日の所有者である中古車店から4月2日以降に
中古車を購入した場合、月割(更には日割?)の自動車税を
中古車店へ支払うことになる。
現在保有している自動車の自動車税は既に減免、免除されており
廃車にしても還付されることはない。
新たに購入する中古車が所有者登録されているのか否かは
重要なファクターになるため確認しておくべき事項である。
その年度の自動車税は前所有者に納める義務があり、
取得した自動車に係る自動車税の減免は翌年度からとなる。
要するに4月1日の所有者である中古車店から4月2日以降に
中古車を購入した場合、月割(更には日割?)の自動車税を
中古車店へ支払うことになる。
現在保有している自動車の自動車税は既に減免、免除されており
廃車にしても還付されることはない。
新たに購入する中古車が所有者登録されているのか否かは
重要なファクターになるため確認しておくべき事項である。
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